相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

贈与税の計算方法(暦年課税・相続時精算課税)

個人から財産をもらうとかかる贈与税。その課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。通常は暦年課税ですが、一定の要件に該当し届出をすれば「相続時精算課税」を選択することができます。暦年課税と相続時精算課税の計算方法を確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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暦年課税の計算方法

贈与税の速算表で税率と控除額を確認

贈与税の速算表で税率と控除額を確認

贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額に対して課されます。しかし、基礎控除が110万円ありますので、合計額が110万円を超える場合に、申告・納税が必要になります。従って、合計額が110万円以下であれば申告は不要です。

(例)
父から400万円、母から100万円の贈与を受けた場合(右上の贈与税の速算表で確認)

贈与税の課税価格={(400万円+100万円)-110万円}=390万円
贈与税額=390万円(基礎控除後の課税価格)×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円

相続時精算課税の計算方法

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者の死亡時の相続財産の価額にその贈与財産の価額(贈与時)を加えた金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相続時精算課税は、65歳(贈与の年の1月1日現在)以上の父又は母から20歳(同)以上の子(※)への贈与が対象です。贈与者ごとに1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価額の合計金額から通算で2500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。税率は一律20%です。

暦年課税では、基礎控除があり110万円以下の贈与なら申告は不要でしたが、相続時精算課税では少額の贈与でも申告が必要になります。

(※)贈与前に死亡している場合には孫(20歳以上)を含む

相続時精算課税の贈与を受けた場合のケーススタディ

平成21年から24年まで父から相続時精算課税の適用し贈与を受けた場合で見てみましょう。

■平成21年に父から400万円、母から100万円の贈与を受けた場合

・父からの贈与
400万円<=2500万円(特別控除額) →贈与税0円(申告必要)
・母からの贈与
100万円<=110万円(基礎控除) →贈与税0円(申告不要)

■平成22年に父から50万円の贈与を受けた場合
50万円<=(2500万円-400万円) →贈与税0円(申告必要)

■平成24年に父から2200万円の贈与を受けた場合

(2200万円-(2500万円-400万円-50万円))×20%=30万円(贈与税額、申告納税必要)

なお、この課税方式の適用を受けるためには、贈与税の申告と「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要になります。相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません(暦年課税に戻れません)。

贈与税の制度は2つありますので、選択できる人は、どちらが良いかよく確認してから贈与を受けましょう。

【関連記事】
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贈与税の申告手続と納付

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