2010年は、住宅ローン控除は最大600万円受けられる!
2009年の税制改正により、2010年に適用される住宅ローン控除は600万円(長期優良住宅の場合、一般の住宅の場合は500万円)となっています。住宅ローン控除とは、住宅を購入する際に金融機関や勤務先から借り入れをした場合、年末の借入金残高に一定の控除率をかけた金額が税金から控除されます(一定の要件があります)。住宅ローン控除は、税金が戻ってくるという制度なので、最大の600万円の控除を受けるためには、税金が600万円以上なければなりません。控除を受けることのできる税金とは、所得税と住民税(課税所得の1000分の5を乗じた金額で9.75万円を限度)となっています。よほどの高額所得者でないと、最大の600万円の恩恵を受けることはできないのです。
夫婦でローンを組めば、夫婦2人がローン控除を受けられる
住宅ローン控除は、住宅ローンの借入名義人に適用されるため、共働き夫婦の夫または妻が単独でローンを組んだ場合は、借り入れた本人しか住宅ローン控除は適用されません。一方、夫婦2人で住宅ローンを組んだ場合(連帯債務も含む)は、夫婦2人がそれぞれ住宅ローン控除を受けられます。夫の年収600万円・妻の年収400万円(年収は据置)の夫婦が、4000万円の住宅ローンを組む場合、ローンの組み方による、10年間受けられる住宅ローン控除の合計額を試算してみました。夫が1人でローンを組む場合の控除額は306万円(A)。夫2500万円、妻1500万円のローンを組む場合の控除額は360万円(B)で、54万円の差が出ました。
おトクにするには共働きを続けることが前提
夫1人でローンを組む場合(A)と夫婦でローンを組む場合(B)を比較すると、夫婦でローンを組んだ方が、おトクということになりますが、気をつけなければならないのは、10年間共働きが前提であるという点です。途中で共働きでなくなった場合、結局夫1人でローンを組んだ方がおトクだったこともあり得るのです。そこで、夫3300万円、妻700万円(C)のように夫と妻の借り入れ金額を調整すると、控除額はパターンBよりも2万円少なくなりますが、途中で妻が退職した場合でも、夫の控除額分が多いため、パターンAよりも最終的な控除額が多くなる可能性が高くなります。いずれにしても、夫婦のローンの組み方次第で受けられるローン控除の額は大きく変わるのです。