入籍・婚姻届/婚姻届の出し方

婚姻届の提出、いつ・どこに・誰が・必要書類は?

「婚姻届」について、必要書類からその記入方法、提出時の注意点までを徹底的に紹介。人生の大切な記念日、一度で完璧に提出したいものですよね。また、豆知識としても面白いですよ!

粂 美奈子

執筆者:粂 美奈子

結婚ガイド

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入籍日になるのはいつ?

婚姻届は届け出が受理された日から法律上の効力が発生します。婚姻届は記載に誤りがなければその場で受理されますので、基本的には届け出た日が入籍日となります。


婚姻届の提出場所は、どこでもいい

婚姻届の出し方にはルールがある

婚姻届の出し方にはルールがある

婚姻届けに書く「新本籍地」やどちらかの「住民票がある場所」でなくてもいいのか、また、「思い出の場所」や「旅行先」はどうなのかと悩む方もいらっしゃいます。

婚姻届は以下、大きく分けて4つの場所に提出します。
  • 夫の本籍地
  • 夫の住所地(所在地)
  • 妻の本籍地
  • 妻の住所地(所在地)
「所在地」には一時的な滞在地も含まれます。たとえば東京に住むふたりが北海道の富良野に滞在して、挙式をしたとします。この場合、ふたりの所在地は富良野ということになり、富良野市役所に婚姻届を提出することができるのです。つまり、どこ

これならリゾートウエディングをする人でも、挙式日に婚姻届を提出することができ、挙式日=婚姻届提出日とすることができます。

また、役所についてですが、出張所でもOKです。


婚姻届は365日、24時間、土日も受付。ただし、誤りに注意!

なんと! 婚姻届は365日、24時間、いつでも受け付けてくれます。窓口の開いていない時間は、時間外受付などへ持っていけば大丈夫。ただし、出張所の場合は時間外受付をしていないこともありますので、事前に確認を。

また、時間外受付だと、とりあえず婚姻届を預かってくれるだけです。届け出が受理されるのは窓口が開いてからとなりますが、受理日は届け出をした日となりますのでご安心を。

ですが、婚姻届の記載に誤りがあると、受理されません。役所から連絡が来ますので、誤りを直してから受理されることとなります。

窓口が開いている時間なら、担当者がその場で婚姻届をチェックし、誤りがあればその場で訂正することができます。けれども、時間外に提出すると、その場でチェックしてもらえないので、こうしたことが起こってしまう可能性があるのです。

受理日にこだわるのであれば、窓口が開いている時間に出向くほうが安心でしょう。やむを得ず時間外に届け出る場合は、婚姻届に誤りがないかどうか、念入りに確かめてください。完璧を期すのであれば、窓口が開いている時間に一度持参して担当者にチェックしてもらっておいてもいいかもしれません。


婚姻届をもらう場所はどこ? 必要書類は?

婚姻届は役所でもらえるほか、ネットでもダウンロード可能。自治体や企業が独自で作っている場合も。もちろん正式な婚姻届として使えます(画像はアニヴェルセルのもの)

婚姻届は役所でもらえるほか、ネットでもダウンロード可能。自治体や企業が独自で作っている場合も。もちろん正式な婚姻届として使えます(画像はアニヴェルセルのもの)

婚姻届を提出する時に必要なものは以下の通りです。

●婚姻届の用紙
婚姻届の用紙は全国共通です。ですから、どの役所でもらっても構いません。書き損じたことを考えて、2通もらっておくとよいでしょう。また、最近では自治体独自のかわいいデザインの婚姻届も増えています。

【参考】ぐんまちゃんとコラボも ご当地の婚姻届に注目!

●戸籍謄本または戸籍抄本(もとの本籍地でない役所に届ける場合)
戸籍謄(抄)本は戸籍のある役所に出向いて交付してもらいます。ただ、本籍地が遠くて、わざわざ出向けないという場合は、郵送でも取り寄せることができます。請求用紙(役所のホームページからダウンロードできます)に必要事項を記入したもの、返送用の封筒や本人確認書類などを同封して、本籍のある役所に申し込みましょう。

手数料450円は定額小為替または現金書留などで納付。細かな方法・手順は各役所で異なる場合がありますので、事前に確認をしてください。書類が手元に届くまでは1~2週間かかりますので、早めに準備しておくこと。

●印鑑

2人分。旧姓のものも用意します。なお、婚姻届の欄外に捨て印を押しておけば、印鑑は基本的には必要ありません。婚姻届に不備があってその場で直した場合、訂正印を押す必要があるので、持っていったほうがいいでしょう。

●本人確認書類
運転免許証やパスポートなど。


婚姻届を提出するまでの流れと段取り

婚姻届を提出するまでの流れとしては、以下の通りです。

  1. 最寄りの役所から婚姻届の用紙をもらってくる
  2. 戸籍謄本(戸籍抄本)が必要な場合は取り寄せる
  3. 証人2名に署名と捺印をもらう
  4. 婚姻届に記入する
  5. 役所へ提出する

ご覧のとおり、役所に行ってその場でさっと書いて提出する、というわけにはいきません。なぜなら、証人2名の署名と捺印が必要だからです。


証人には誰がなれるの?

証人はふたりの婚姻の事実を知っている20歳以上の人であれば、親でも、兄弟姉妹でも、親戚でも、友人でも、誰でもOKです。とはいえ、人生の節目になる大切なものなので人選は慎重にしたいもの。

なお、夫婦で証人になってもらう場合は、捺印の際に別々の印鑑が必要となるので、事前に用意してもらっておきましょう。


婚姻届を届けるのは代理人でも可。一人で提出してもいい

届け出るのはふたり揃ってでも、夫か妻のどちらか一方、一人で提出しても構いません。また、代理人でもよいのです。ですから、結婚式当日に婚姻届を提出したいのだけれど、忙しくて役所まで行っている時間がない! という時は、ふたりの事情に詳しい別の人にお願いをすればいいでしょう。

ただし、もし婚姻届に訂正が必要になった場合、代理人には訂正することができません。その場では婚姻届が受理されないので、気をつけてください。


婚姻届に書く項目は? 文字を間違えたら、訂正印が必要

文字は崩さず、略さず、楷書でていねいに書きましょう。字を間違っても修正液は使わないでください。間違えた部分に二本線を引き、そのそばに正しい文字を書き入れ、訂正印を押します。

以下に、婚姻届のそれぞれの記入欄の注意点を挙げます。なお、各市町村のホームページでは、詳しい記入例を載せているところが多いので、地元の役所のページを確認してみてください。
ちなみに、新宿区の記入見本を紹介しておきます。

●日付欄

提出する年月日を記入します。これが戸籍に残ります。

●氏名欄
旧姓で記入します。また、漢字は戸籍に記載されているままに。旧字の場合は旧字を使います。生年月日は西暦でも元号でもどちらでも構いません。

●住所・世帯主欄
住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。なお、住所変更届(転入届・転居届)を同時に提出する際は新住所と新世帯主を記入。この場合、妻の住所欄は「夫の欄に同じ」でOKです。

●本籍欄
現在の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人の氏名)を記入。

●父母の氏名欄
実の父母の氏名を記入。この場合、基本的には母の姓は書かなくてよいのですが、両親が離婚している場合は、それぞれの現在の氏名を書きます。また、両親が死亡している場合でも、空欄にせずに氏名を記入してください。

なお、続き柄は、長男・長女はそのまま「長」の時を入れればよいのですが、次男・次女の場合は「次」ではなく「2」あるいは「二」と書き入れます。

●婚姻後の夫婦の新しい本籍欄
新しい本籍地は日本の土地台帳の記載地ならどこにしてもOKです。ですが、実際に住んでいる場所とあまりに離れていると、戸籍謄(抄)本が必要になったときに、入手するのに不便なので注意しましょう。多くはふたりの新居やどちらかの実家にするようですね。なお、この本籍地は一度決めたら永遠というわけではなく、簡単に移動できます。

●同居を始めたとき欄
結婚式を挙げた日と、同居を始めた日のどちらか早い日付を記入します。結婚式も同居もまだの場合は空欄にしておきます。

●届出人署名押印欄
ふたりがそれぞれ署名し、印を捺します。なお、印鑑は認め印で構いませんが、ゴム印は不可です。

●連絡先欄
書類に不備があった場合、役所から連絡が来るので、日中に連絡がとれる電話番号を記載します。

●捨印欄
届け出人署名の時に捺印した印鑑を捺します。

●証人欄
証人2名に署名してもらい、あわせて生年月日、本籍、住所を記載のうえ、印鑑を捺してもらいます。夫婦で証人になってもらう場合は、別々の印鑑を用意してもらいましょう。また、欄外に同じ印鑑を捨印してもらいます。

※証人についてはこの記事内、「証人には誰がなれるの?」をご覧ください。


結婚式の後すぐに海外ハネムーンへ。婚姻届はどうする?

結婚式を挙げ、その日に婚姻届を提出し、翌日に海外ハネムーンに出発! こんな場合はどうすればいいのでしょうか。方法としては以下が考えられます。

ひとつは、結婚式の前に婚姻届を出す方法。ふたりの姓を同じにしてからハネムーンへ行きたいという人には、この方法がおすすめです。

なお、婚姻届を提出し、新しい戸籍が作られるまでは数日かかります(詳しい日数は提出する役所に確認を)。その新しい戸籍を持って、パスポートを新規発給あるいは記載事項変更申請をします。パスポートの発給には6~8日ほどかかりますから、旅行の手配を考えると早めに婚姻届を提出するのがお勧めです。

もうひとつの方法は結婚式をし、ハネムーンに行ってから婚姻届を出す方法です。この場合は、法律上は他人としてハネムーンに出発することになります。

3つめの方法は、婚姻届を当日あるいは前日などに提出するものの、パスポートの変更はせずにとりあえず旧姓のまま出発してしまう方法。この場合は、帰国後に速やかにパスポートの変更を行って下さい。

いずれにしても大切なのはパスポートの名前と航空券の名前が合致していること。両方の名前が異なっていると、飛行機に乗れませんのでご注意を。

【参考】いざ新婚旅行!パスポートは大丈夫?
【参考】パスポートAtoZ(外務省)


海外ウェディングをする場合、婚姻届はどうする?

地域や教会により異なりますが、教会でのブレッシングの場合は事前入籍が前提となります。その場合は、婚姻事実が記載された戸籍謄(抄)本か「婚姻届受理証明書」が必要となります。

前述した通り、新しい戸籍が作られるまでは数日かかりますし、パスポートを新たに発給してもらうにも時間がかかるので、早めに準備しましょう。なお、婚姻届受理証明書は婚姻届を提出したときに依頼すれば、その場で発行してくれます(手数料/通常版350円、賞状版1400円)。

一方、法的効力のあるリーガルウエディングをする場合は、お互い未婚の必要があります。早とちりをして事前に婚姻届を提出しないように! 詳しくは、海外ウエディングの手配を依頼している旅行会社などに、よく確認してみてください。

婚姻届の提出方法は、以上です。記念になる日でもありますので、ふたりでよく相談して、提出日を決めましょう!


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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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