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育休法改正!パパも育休を取りやすく!

2010年6月30日、育児・介護休業法(育休法)が改正されました。改正のポイントは、仕事と家庭の両立の推進。改正点を知って、パパも育休を取りましょう!

高祖 常子

執筆者:高祖 常子

子育てガイド

6月30日より、育休法改正

2010年6月30日、育児・介護休業法(育休法)が改正されました。
2010年6月30日、育児・介護休業法(育休法)が改正されました。

2010年6月30日、育児・介護休業法(育休法)が改正されました。改正のポイントは、仕事と家庭の両立の推進です。

専業主婦を持つパパでも育休が取れるようになったり、育休をより柔軟な日程で取れるようになりました。

短時間勤務と、看護休暇の変更

●1日6時間の短時間勤務
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務となりました。従業員から請求があった場合は、所定外労働の免除を制度化しなくてはなりません。

●子どもの看護休暇は、子ども2人以上なら10日
小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日、看護休暇を取得できます。

育休取得期間に余裕が

父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得することが可能(パパ・ママ育休プラス)となります。
子どもが1歳2カ月まで、1年間の育休取得が可能。上記は取得例
子どもが1歳2カ月まで、1年間の育休取得が可能。上記は取得例


パパは2回に分けての育休取得も可能

父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することができます。
パパが2回育休を取る場合の取得例
パパが2回育休を取る場合の取得例


ママが専業主婦でもパパは育休を取れる

ママが専業主婦でも、産後の育児は大変です。パパも育休を取って、ママをサポートしましょう。
ママが専業主婦でも、産後の育児は大変です。パパも育休を取って、ママをサポートしましょう。
配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度がありましたが、これが廃止となりました。つまり、パートナーが専業主婦(夫)であっても、育児休業を取得することができます。

詳しくは、厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」を参照してください。
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