6月30日より、育休法改正
2010年6月30日、育児・介護休業法(育休法)が改正されました。 |
2010年6月30日、育児・介護休業法(育休法)が改正されました。改正のポイントは、仕事と家庭の両立の推進です。
専業主婦を持つパパでも育休が取れるようになったり、育休をより柔軟な日程で取れるようになりました。
短時間勤務と、看護休暇の変更
●1日6時間の短時間勤務3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務となりました。従業員から請求があった場合は、所定外労働の免除を制度化しなくてはなりません。
●子どもの看護休暇は、子ども2人以上なら10日
小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日、看護休暇を取得できます。
育休取得期間に余裕が
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得することが可能(パパ・ママ育休プラス)となります。子どもが1歳2カ月まで、1年間の育休取得が可能。上記は取得例 |
パパは2回に分けての育休取得も可能
父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することができます。パパが2回育休を取る場合の取得例 |
ママが専業主婦でもパパは育休を取れる
ママが専業主婦でも、産後の育児は大変です。パパも育休を取って、ママをサポートしましょう。 |
詳しくは、厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」を参照してください。