出産準備/出産準備関連情報

知っておかないと損なママ支援の法律 ワーキングプレママ&ママの法律(3ページ目)

働きながら妊娠・出産・育児は大変です!ですから法律で休業制度が決まっていたり、働いている会社に申し出すれば、解雇の不安なく、作業の軽減や休業も出来ます。法律を知っておいて損はなし!

高祖 常子

執筆者:高祖 常子

子育てガイド

育児休業制度は、パパにもママにも適応されます!!

>>>★育児休業制度

1.1歳に満たない子を養育する日々雇用者・期間雇用者を除く労働者(男女とも)は、その事業主に申し出ることにより、その子が1歳に達する日までの間で希望する期間、育児休業することができる。

(★産後1年は、パパもママも、希望期間休みをもらうことができる。)

2.事業主は、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた一定範囲の労働者が申し出た場合を除き、育児休業の申出を拒むことができない。

(★会社は、特殊なケースを除いて、育児休業を申し込まれたら断れない。)

3.事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として解雇することはできない。

(★「育児休暇が欲しい」と会社に申し込んだとき、会社側はそれを理由に解雇することは出来ない。)

4.労働者は、希望どおりの期間休業するためには、休業しようとする1月前までに申し出ることが必要。これより遅れた場合事業主は、申出の日の翌日から1月間を経過する日までの間の日を休業開始日として指定することができる。

(★休業する1ヶ月前までには、会社に申し込みしないといけない。もし業務の関係上、希望日より休業する日が遅れた場合は、その分延ばすことが出来る。)

5.労働者は、休業開始予定日の前日までに休業申出の撤回ができますが、その申出に係る子については、特別の事情がない限り再度の申出をすることができない。

(★やっぱ休むのやめます、ということは前の日までは出来るけれども、やっぱこの日にしてくれませんか、ということは特別な事情がない限りできない。)




『育児休業申出書』 育児休業を開始した日の1ヶ月前に提出
『育児休業期間変更申出書』 当初の休業期間を変更する場合に提出




★育児休業制度について詳しい内容が載っているページはこちら

>>>★まとめ

少し難しかったですが、理解して頂けましたか?知らないことで損をしたり、身体に負担をかけたりすることは、つらいことです。これだけの法律が整っているのですから、妊娠中・出産後は、身体をいたわりながらお仕事してくださいね。頑張ってください!!





参考ページ一覧

★e-somu
育児休業制度について、詳しい情報が載っているのはこちら

★@nifty INTERWAY GO FWORKMOM
労働基準法の全文が読めるページはこちら
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