第67条(育児時間)
(1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(★出産後1年に経たない子供を育てている場合は、労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上は休憩させなければならない。それプラス、1日に2回x30分は子供を育てるための休憩をもらうことが出来る)
(2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(★会社は、上で定められた休憩時間に、「おーいちょっと」ということは出来ないということ。)
(3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
ここで、上の労働基準法に反したことをする会社には、罰を与えることが出来ます。
第13章 罰則
第118条
(1) 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(★上の項目に反したことをした場合、1年以下の懲役か50万円の罰金。)
(2) 第70条の規定に基づいて発する命令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
(★会社内等で決まってる約束事ことを破られたら、同じく1年以下の懲役か50万円の罰金。)
★労働基準法一覧が出来るページはこちら。
>>>★男女雇用均等法
第8条
2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
(★会社は、女性が結婚・妊娠・出産などのことを理由に辞めさせてはいけない)
3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
(★会社は、女性が結婚・妊娠・出産などのことを理由に辞めさせてはいけない。それプラス、出産予定日までの休み(最低6週間)をもらったことを理由に辞めさせてはいけない。)
★男女雇用均等法の全文はこちら。
第3章の第22条と第23条にも定められています。
第22条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
(★会社は、ママが子供を予防接種や保健指導、健康診断などに連れて行かないといけないときは、休みや休憩などの時間をくれないといけない。)
第23条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
(★会社は、ママが子供を予防接種や保健指導、健康診断などに連れて行かなければいけないなどのときは、勤務時間を変更したり、仕事内容を優しいものにしたりしないといけない。)