国際結婚後の姓
婚姻届けとは別に氏(姓)変更の手続きが必要なので、注意しましょう |
日本人同士の結婚では、『民法』第750条(夫婦の氏)で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定められているため、どちらかに統一しなければなりません(2014年1月現在)。
一方、国際結婚の場合は、婚姻届けを出しただけでは日本人の姓は変わりません。外国人配偶者の姓に変更したいなら、婚姻届けとは別に、氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の姓のままということになります。
変更するには、次のような方法があります。将来の子供の姓にも関わってきますので、どちらがいいか、夫婦でよく話し合っておきましょう。
姓(氏)変更の方法
現行の『戸籍法』(第十五節 氏名の変更)によると、外国人配偶者の姓に変えるためには、次の2つの方法があります。■婚姻から6カ月以内に役所に届け出る
婚姻の日から6カ月以内ならば、家庭裁判所の許可を得なくても、姓の変更を届け出ることができます。その場合の届け出先は市区町村の役所で、海外の場合は日本総領事館などの在外公館になります。
役所に何度も行かなくてすむように、婚姻届けと同時に提出する人が多いようです。
<必要な書類>
・「外国人との婚姻による氏の変更届け」(用紙は役所にある)
・戸籍謄本 (婚姻届けと同時に役所に提出する場合は不要)
■婚姻から6カ月を過ぎたら家庭裁判所に申し立てる
婚姻の日から6カ月を過ぎてから姓を変える場合は、住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをしなければなりません。外国に住んでいる人は、日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
<必要な書類等>
・「氏の変更許可申立書」(裁判所にある)
・戸籍謄本
・配偶者の住民票(日本在住の場合)
・配偶者のパスポート
・印鑑
・収入印紙
※必要書類等は、念のため、事前に家庭裁判所に確認しておくことをおすすめします。
家庭裁判所の許可が確定したら、市区町村役所の窓口で、氏変更の届出をします。届出には「審判書謄本」と「確定証明書」という書類が必要になりますので、家庭裁判所で交付申請をしておきましょう。
下記のサイトにも詳細が出ています。
裁判所 「氏の変更許可」