国際結婚/国際結婚アーカイブ

外国人配偶者の帰化(3ページ目)

帰化とは、本人の希望によって他国の国籍を得てその国の国民となることです。日本に帰化する場合、国籍法で定める条件を満たさなければなりません。提出書類もかなりあります。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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申請方法


帰化申請のための提出書類はたくさんあるので、事前に問い合わせ、効率よく準備を進めよう
●申請先
居住地を管轄する法務局または地方法務局。
(入国管理局ではありません)

「法務局・地方法務局所在地一覧」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html


●提出書類一覧
(1) 帰化許可申請書
「帰化許可申請書 見本」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2-1.html

(2) 親族概要書
(3) 動機書(日本語で申請者本人が自筆で記入)
(4) 履歴書
(5) 宣誓書
(6) 生計の概要を記載した書面
(7) 在勤・給与証明書
(8) 事業概要書……決算報告書、許認可証明書など
(9) 居宅・勤務先・事業所等の略図
(10) 外国人登録原票記載事項証明書
(11) 国籍に関する書面……国籍証明書(パスポート)、国籍離脱宣誓書など
(12) 国籍・身分関係を証する書面……日本人配偶者の戸籍謄本、本国の証明書など
(13) 納税証明書……源泉徴収票、確定申告書、市町村民税納税証明書など
(14) 写真(結婚式等のスナップ)
(15) 診断書……病気、障害など
(16) その他……卒業証明書、資格証明書、身元証明書など

※個人によって必要書類が異なります。また、2通必要な書類もありますので、申請を行う法務局または地方法務局に、必ず事前に相談して確認してください。

※外国語文書には、訳者を明記した訳文を添付します。

●申請の方法
申請者が15歳以上のときは、本人が出頭して書類を提出します。

法務省へは、申請時を含めて数回出頭しなければなりません。
まず必要書類の確認と指示を受けるため(個々の状況よって必要書類が違ってきますので)。これが1回ではすまない場合もあります。次に必要書類をそろえて申請するとき、そして面接です。
それ以外に出頭を求められることもあります。

申請から面接までは2~5カ月と言われていますが、それ以上にかかる人もいます。
国際結婚カップルの場合、面接には、原則として日本人配偶者も同行します。

申請が受理されてから、結果が出るまでに、通常1~2年かかります。

●許可後の手続き
帰化の許可・不許可は法務省より本人に通知されます。許可された場合は、指定された日に法務局において「帰化許可通知」を手渡されます。そして、14日以内に市区町村役所に「帰化届」を提出し、外国人登録証を返納します。
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