帰化とは
帰化とは本人の希望によって他国の国籍を得て、その国の国民となることで、外国人が日本の国籍を取得することを「日本に帰化する」といいます。よく耳にするのは、外国人力士やサッカー選手などのケースですよね。法務省の統計によると、毎年15,000人前後の人が帰化を認められており、平成15年の帰化許可者数は17,633人でした。
帰化する状況や事情は人によってさまざまですが、申請者は日本の国籍法(第四~十三条)によって定められている条件を満たしていなければなりません。日本人の外国人配偶者の場合は、一般の外国人に比べて、帰化の条件がやや緩和されています。
国籍法で定める帰化条件
日本への帰化は難しいということをよく聞きますが、いったいどのような条件があるのか、まずは見ていきましょう。国籍法で定めている帰化の条件は、次の通りです。少々読みにくい箇所もありますが、原文のまま掲載します。第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
ることができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
とがないこと。
国際結婚の外国人配偶者のケースが、下の第七条です。第五条第一項第一号、すなわち“継続して5年以上日本に住んでいること”という条件を満たしていなくても、継続して3年以上日本に居住していれば、帰化申請をすることができます。また、結婚して3年以上経過している夫婦の場合は、1年以上の日本居住で申請資格ができます。
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
なお、第七条で緩和されているのは、連続する日本居住の年数のみであり、それ以外は、第五条の第二項以降の条件を備えていなければなりません。