仕事・給与/退職・失業後の保険・年金の手続き

年金の学生納付特例、追納なしでは年金額がゼロ

学生が受けられる、年金の学生納付特例。承認されれば年金加入期間に算入できるので断然有利。ただし、年金額には反映されませんのでご注意を。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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20歳になれば国民年金の保険料納付を

日本国内に住む人は、20歳になれば国民年金の被保険者となります。職業は関係なく学生でも、国民年金の保険料を納付しなくてはいけないということですね。

国民年金の老齢年金では、20歳から60歳までの40年間のうち何年間保険料を納付したかで年金受給額が決まります。なので、20歳からの数年間の保険料納付は、将来の年金額に影響を及ぼすものです。

学生は納付特例制度が

国民年金の保険料は月額1万5250円(平成26年度)。学生にとってこの保険料は高負担といえます。そこで、学生向けに「学生納付特例制度」が設けられています。これは、在学中は年金保険料の納付が猶予されるというものです。

この制度が利用出来るのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学している人。また所得制限もあります(本人の前年所得 118万円以下)。

特例制度を利用でも過信はNG!

この特例制度を利用していると、万が一障害状態になった場合、障害年金を受け取ることができます。

保険料を納めずに放置していたら、傷害年金が受給できない場合もありますよ。この特例制度を利用していたら、保険料を納めずして障害年金の受給権が得られるわけですから安心ですよね。

この特例制度は申請をして始めて適用されます。利用したい方は、自治体の窓口で手続きをしましょう。

しかし、この制度を利用したから、もう年金のことは心配なし! などと安心をしてはいけませんよ。老後の年金「老齢年金」を考えたら、気をつけないといけないポイントがあります。次のページで詳しくご紹介しましょう。

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