仕事・給与/退職・失業後の保険・年金の手続き

年金の学生納付特例、追納なしでは年金額がゼロ(2ページ目)

学生が受けられる、年金の学生納付特例。承認されれば年金加入期間に算入できるので断然有利。ただし、年金額には反映されませんのでご注意を。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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学生納付特例制度、加入暦はカウント

この学生納付特例制度を利用するメリットは、年金加入歴にはカウントしてくれることです。老齢年金を受け取るためには、保険料の納付済み期間が25年間必要になります。この期間がなければ、老齢年金は受給できません。

学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年間必要な年金加入期間に含まれます。また、障害年金や遺族年金の受給資格認定時にも、保険料納付期間としてカウントされます。

学生納付特例制度、年金額には反映なし

国民年金の老齢年金受給額は、原則として保険料を納付した期間に比例して決まるものです。学生納付特例を利用した期間は、老齢年金の額の計算対象となる期間に含まれません。なので、年金額には反映されないということですね。

「学生納付特例制度を利用していたから、年金未納期間はありません」と言われる方がいますが、これは間違いですのでご注意を。

10年間追納可能

学生納付特例制度は保険料の納付を猶予するというもの。働くようになって経済的に余裕が出来たら、保険料を納付するという考え方ですね。

年金保険料を追納(後から保険料を納める)できるのは、通常では2年間となっていますが、学生納付特例制度が承認された期間分は10年間可能です。

3年目以降は追加加算額が

この追納ですが、2年目までは猶予されたいた時の保険料を支払えばいいのですが、3年目以降はそうはいきません。

3年目以降に保険料を追納する場合は、猶予されたいた時の保険料に加算額が加わることになります。

学生納付特例制度利用でも早めの追納を

この学生納付特例制度のメリットは、保険料を納付しなくても加入期間としてカウントしてくれること。デメリットは特にありません。強いて言うなら、毎年申請をしないといけないことくらいでしょうか。

でも、申請をしたからといって安心をしないように、将来の老齢年金の受給額のために、経済的に余裕がある時に早めに追納しましょう。
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