育児休業申出書の書き方
平成22年6月に改正育児・介護休業法が施行され、「子どもが生まれたら育休を取りたい」と考えていたパパにとっては、その取得がぐっと身近になりました。【育児休業制度(法第5条~第9条)】
労働者は申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
労働者は申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
まずは就業規則をチェック!
そこで今回は、育児休業をしたい労働者が事前に申し出る際に提出する書類「育児休業申出書」の書き方を解説します。提出する書類については、厚生労働省のこちらのページよりダウンロードできます。
Q:誰に提出すればいいの?
A:会社によって様々ですが、まずは上司に相談の上で人事や総務の責任者に提出するのが一般的です。
Q:いつまでに提出すればいいの?
A:就業規則等に明記されていない限り、「いつまでに」という決まりはありませんが、職場としては欠員の補充等の人員やるくりを、事業主としては健康保険の免除手続き等をする必要がありますので、ギリギリというのは好ましくありません。関係各位と相談の上で、早い時期での提出がいいでしょう。
Q:赤ちゃんが生まれていない場合、休業開始日はどうすればいいのですか?
A:出産予定日や出産予定者(ママ)の状況を記入します。
Q:休業の期間(いつからいつまで)は、どのように決めればいいの?
A:休業の開始日は出産予定日などを目安に所属する上司と相談の上で決めるのがいいでしょう。また、復帰日が曖昧であっては様々な関係者に迷惑をかけることになりますから、これについても周囲と相談の上で決めましょう。
Q:休業中の収入は?
A:休業中は有給であるか、あるいは無休であるかというのは会社によって様々です。ですが、給料が減ったり無休になる場合は、「育児休業給付金」という制度があり、雇用保険の被保険者であれば、勤務先を通じてハローワークに申請することができます。
【参考サイト】
厚生労働省:職業生活と家庭生活との両立のために