「ワークシェアリング」とは何か
ワークシェアリングでは最低限支払う賃金が決まっている
ワークシェアリングにおける賃金
労働基準法上、会社の帰責事由による休業の場合、会社は、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります(同法第26条)。そして、不況などの理由により、会社が従業員の労働時間=賃金をカットするため、従業員に仕事を休ませることは、会社の帰責事由による休業にあたります。したがって、「ワークシェアリング」の場合でも、6割の賃金が与えられなければなりません。なお、企業によっては「法定の6割を超えた、8割の休業手当を与える」という対応をするところもあるようです。そこで、まず、「ワークシェアリング」の給与がどのくらいなのか、法定の要件を満たしているか、などについて注意する必要があります。
それ以外の注意点は?
また、「ワークシェアリング」によって、各従業員の労働時間が削減されることになりますので、従業員の社外で活動をする時間が増えることになります。もっとも、この不況下では、従業員の社外の活動の時間が増えた場合、その時間を副業にあてることを、考える人もいるかもしれません。まずは、就業規則で従業員の副業を禁止していないか、確認するとよいでしょう 。「ワークシェアリング」導入にあたって、企業によっては、雇用調整助成金の支給が受けられるケースもあるでしょうから、詳しくは社会保険労務士などに確認してもよいかもしれません。