労働者の権利を様々な観点から守っている育児休業制度
法律に基づく育児休業とそうではない育児休暇。同じような意味合いで使われる言葉ですが、全く似て非なるものです |
2010年6月30日に施行(一部を除く)される改正育児・介護休業法では、少子化対策の観点から喫緊の課題となっている仕事と家庭の両立支援等を一層進めるため、男女共に子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するとしています。
そこで、父親も子育てができる働き方を実現するために、以下の3項目が盛り込まれています。
- 父母が共に育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)
- 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする
- 配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正
え、こんなに違うの?! 育児休業と育児休暇
育児休業は法律により定められている労働者の権利ですから、例えば会社に規定が無い場合であっても、申し出により休業することは可能です。また、育児休業の取得を理由に解雇や移動、降格や減給など不利益な取り扱いをしてはならないとされており、問題がある場合には会社に対して労働局雇用均等室からの助言・指導・勧告がなされます。また、育児休業の期間中には、勤務の実態に基づいて給与が支給されない(ノーワーク・ノーペイ)か、あるいは減額されるのが普通ですが、収入減を補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができます。これに対して育児休暇はどうかというと、残念ながらそういった権利の保障や給付制度などはありません。要するに、ただの休暇ですから。
【育児休業と育児休暇の違い 2】
■育児休業……様々な権利が保護されており、収入減を補う給付制度もある
■育児休暇……法律の適用外なので、権利の保障や給付制度などはない
このように、様々な観点から労働者の権利が守られているのが育児休業制度。当然ながら権利を行使するための条件や、各種給付金の受給資格制限などがありますが、この制度を活用して育休を取得するのであれば取得後の職場復帰など、様々な心配事も軽減されるわけです。
これに対して育児休暇はどうかというと、そういった権利の保障や給付制度は全くなし。無給か有給かは別として、単に休暇をとり、その間に育児をしているだけという意味合いですから、育児休業とは全く似て非なるものであることが理解いただけると思います。
では、冒頭で触れた育休パパタレントのつるの剛士さん、そして自治体首長として初めて育休宣言をされた文京区の成沢広修区長は、育児休業と育児休暇のどちらに当てはまるのでしょうか?次ページへと続きます。
- <ワークライフバランス関連ガイド記事>
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