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男が学ぶ出産 出産育児一時金(2ページ目)

妊娠・出産は病気ではないので、かかるお金は基本的には全額自己負担でしたが、来月より出産のときもらえるお金の金額や支給方法が変わります。男が学ぶ出産シリーズ、今回は「出産育児一時金」についてです。

執筆者:遠藤 雅大

出産育児一時金、来月から42万円に!

出産育児一時金
妊娠・出産にかかるお金は基本的には全額自己負担。この負担を公的に支えてくれるのが「出産育児一時金」です。
赤ちゃんを産むときにかかるお金、もらえるお金にはいろいろなものがありますが、妊娠・出産は病気ではないので、基本的にはかかるお金の全額が自己負担。この負担を公的に支えてくれるお金が「出産育児一時金」です。

この出産育児一時金は、来月(平成21年年10月)より支給額が引き上げられ、現在の赤ちゃん1人当たり38万円から4万円アップの42万円となります。
これは政府が小子化対策の改善に向けて緊急的に行うもので、平成21年10月から平成23年3月末日までの間の暫定的な措置となりますが、医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金については、現在のところ原則38万円が支給されますが、平成21年10月からはその額を4万円引き上げ、原則42万円が支給されるようになります。
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げた額となる39万円となります。

また、あわせて支給方法も変更されます。

まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります

出産育児一時金
出産のときにまとまったお金を用意する必要がなくなります

今までの出産育児一時金は簡単に言うと、「病院などに清算を済ませた後で返ってくるお金」でした。そのため、出産までにはまとまったお金を用意しておく必要があったのですが、来月(平成21年年10月)からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるようになります。この変更によって、出産費用を事前に用意する必要がなくなりました。

厚生労働省によると、原則として各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに変更されますが、もちろん従来どおりに清算を済ませた後で受給することも可能とのこと。ただし、この変更も平成23年3月末日までの暫定的な措置で、それ以降について政権が交代したばかりですから、まだ具体的に決まっていないようです。

今回の変更はいいことばかりのようですが、注意点がひとつ。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、差額が発生することになります。この差額分については、後日に被保険者から医療保険者に請求することになりますから、「もらえるお金のもらい忘れ」には注意したいものですよね。

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