子育て支援制度/産休・育休

育児・介護休業法改正案って何?(2ページ目)

育児休業について取り決めた法律「育児・介護休業法」の改正案が、今国会で成立する見通しです。いったい、何がどう変わるの? 改正の内容について検証してみました。

猪熊 弘子

猪熊 弘子

子育て ガイド

ジャーナリスト。名寄市立大学特命教授 (一社)子ども安全計画研究所代表理事。 保育・教育、子ども施策などを主なテーマに、執筆・翻訳、テレビ・ラジオ出演、講演を行なう。4人の子どもの母。著書多数。『死を招いた保育』(ひとなる書房)で第49回日本保育学会 日私幼賞・保育学文献賞受賞。

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父親の育児も法律がサポート

パパと赤ちゃん
育休を取った父親の割合は少ない。また、取った期間もとても少ない
育児休暇を取る父親は少しずつ増えてきています。しかし、3割の父親が取得を希望しているのに、実際の取得率はわずか1.56%。そこで、父母がともに育児休暇を取れる期間を、現在の1歳から1歳2ヶ月まで2ヶ月間延長。産後8週以内に育児休暇を取得した父親は、もう一度取得することができるようになります。また、これまで専業主婦(夫)の配偶者については育児休暇が取れませんでしたが、今度の改正によって、こういった人たちも休暇が取れることになります。

ガイドは昨年、雑誌の取材のために育児休暇を取った父親を探したのですが、名だたる大手企業の広報室に問い合わせても「いません」という回答ばかりで唖然。「います」という会社でも詳しく聞くと「1人いますが、休暇の期間は1週間」とか、せいぜい「1ヶ月休んだ人がいます」という程度。必死に探して、探して、やっと探し出した人は「2ヶ月間休んだ」人でした。

……という話を、厚生労働省にワークライフバランスの取材で行ったときにしたら「え?うちの役所ならたくさんいますよ~」というので、疑心暗鬼で「ホントですか?」と調べてもらったのですが、やっぱり「1週間」とか「1ヶ月」の人たちばかり。しかも、世間の平均より多いとはいえ、厚生労働省でも男性の取得者は3%程度という現実がわかり、担当の皆さんも、ちょっとがっかりしていらっしゃいました。

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