外貨預金の利益は「利息」と「為替差益」の2種類
外貨預金には「利息」のほかに「為替差益」という為替レートの変動によって生じる利益があるので、「利息」と「為替差益」それぞれに課税されます(為替差益は必ず生じるわけではなく、損失を被る場合もあります)。利息については、円預金と同じように、受け取る際に自動的に20%差し引かれるので、確定申告などの手続きも必要ありません。一方、為替差益に対する税金は、自分自身で把握する必要があり、確定申告をすることになる場合もあるので少々複雑です。
為替差益の税金は、人によって異なる
為替差益に対する税金は、個人の場合は、1月から12月までの1年間に生じた為替差損と差益を通算して、利益があれば確定申告を行うのが原則です。ただし、年収2000万円以下の会社員で、給与や退職金など以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよいことになっています。税率(所得税)は、給料なども併せて課税される所得を計算し、195万円以下は5%、330万円以下は10%、695万円以下は20%、900万円以下は23%、1,800万円以下は33%…という具合に徐々に高くなっていきます。つまり、為替差益が同じ額だったとしても、お給料が高い人ほど高い税率が適用され、手取り額で考えたときの外貨預金の利益は少なくなってしまいます。
複数の金融機関で外貨預金をしていたら?
複数の銀行で外貨預金をしていたり、同じ銀行で外貨預金の預け入れや解約を繰り返している場合は、1月から12月までの1年間で為替差益があるのかないのか判断しなければなりません。通常は、外貨預金を預けたり解約したりするときに作成される計算書を確認すれば分かるので、捨てずに保管しておきましょう。インターネット取引の場合は、書類は発行されず、PC画面上で確認するケースもあるので、確定申告の時期(毎年2月から3月)までに問い合わせてみましょう。