住宅購入のお金/住宅購入と税金

住宅取得資金贈与の特例 マイホーム税制大特集その3(2ページ目)

やっと手の届きそうな憧れのマイホーム。もし、両親や祖父母からの資金援助を受けられるのであれば、贈与にせよ借入にせよ手続きだけは踏んでおきたいものです

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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建物が中古住宅の場合も適用になります。
ただし、新築住宅と比べると以下の条件が追加されますので、注意してくださいね。
その条件とは
・ 建物が耐火建築以外の場合にはその取得の日以前20年以内に建築されたものであり、
・ 建物が耐火建築の場合にはその取得の日以前25年以内に建築されたものであること
が条件として追加されます。

耐火建築物とか耐火建築物外とかすこしむずかしいですよね。建築基準法上の用語なのですが、耐火建築物とは鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造等の建物を言っているので、通常は中古マンションは25年以内・中古の戸建ては20年以内とおさえておけばいいのではと思います。


そして最後に忘れてはいけないことがあります。この【住宅取得資金贈与の特例】を受けるためには申告しなければならないのです。
このことを【申告要件】といいます。たとえば親御さんからの借入れは550万円以内であれば、税金はかかりません。しかし、なにもしなくてもイイというのではなく、キチンと申告することが要件となります。
申告するにはいろいろと添付資料が必要になります。
サラリーマンの場合にはおもな添付資料は以下のとおりですので、イザというときに慌てないようにしてください。
・ 源泉徴収票→合計所得金額を確認しています。
・ 住宅の登記簿謄本→住宅の床面積を確認します
・ 入居後の住民票→入居日を確認しています
・ 賃貸借契約書や社宅の証明書→前5年間の住まい形態を確認しています
・ 戸籍謄本や戸籍の附表の写し→贈与者が適用対象者であるかの確認です

このように添付書類はひとつひとつ税務署サイドにたってみると意味のあるものなのです。逆にいえば、添付書類で記載事項に不備があったり、添付漏れがあったりすると、税務署から電話があり提出を求められます。
通常、一般的な人はそこまで「慣れて」いないので、電話を受けた段階であたふたしてしまいます。その慌て度合いが怪しかったり、書類を意図的に提出していないと判断された場合には調査ということに発展する場合もあります。

<条件確認は添付書類で確実に>というにはどのような、税務申告でも基本となりますので覚えておいてください。
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