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住宅取得資金贈与の特例 マイホーム税制大特集その3

やっと手の届きそうな憧れのマイホーム。もし、両親や祖父母からの資金援助を受けられるのであれば、贈与にせよ借入にせよ手続きだけは踏んでおきたいものです

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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やっと手の届きそうな憧れのマイホーム。もし、両親や祖父母からの資金援助を受けられるのであれば、きちんと手続きだけは踏んでおきたいものです。

そこで今回は購入資金計画に重要な影響を及ぼす、【住宅取得資金贈与の特例】について解説してみたいと思います。

この特例を受けるためにはおおきくわけて二つの観点が必要です。
ひとつめは<1>  特例適用対象者という観点で、
もうひとつは<2> 特例適用となる住宅家屋という観点です。

<1> の特例適用者という観点からみていきましょう。
(1) まず、贈与を受ける年の合計所得金額が1200万円以下であることが条件の 一番目です。合計所得金額は税務上の専門用語なので、少々こむずかしいのですが、サラリーマンの場合は年収=給与の額面が1442万円以下と覚えておいてください。
つまり、たくさん稼いでいる人は親の援助なしでも購入できるでしょということなのです。

(2)二番目の条件は贈与の年5年以内に本人または配偶者の所有する住宅用の家屋に、居住したことがない者であることというのは挙げられます。つまり、相続などで、財産分与を受け、すでに自己名義や配偶者名義の家屋に所有したことがあるひとに更に~というのはチョットねということなのでしょうか。

(3)すでにこの特例の適用を受けたことがない者であることという条件もあります。つまりこの特例を受けるのは一生に一度きりということになります。


<2>の特例適用となる家屋とはどのような家屋なのでしょうか。
新築住宅の場合には
(1) 1棟の家屋の床面積(隣接する2棟以上の家屋を共に同一の用途に供する場合には、これらの家屋の床面積の合計)が50平方メートル以上のものであることという条件があります。この50平方メートル以上という床面積を何で判断するかというと登記簿上の床面積となります。とくにマンションでは広告等に掲載されている床面積は壁芯計測となっているものが多いのですが、登記簿上の床面積は内のり計測ですので、基準ギリギリの物件は「こんなはずでは~」となってしまう可能性もあります。

(2) 贈与の翌年の3月15日までに入居する見込みであるか、または3月15日までに新築する状態になっている家屋については完成後速やかに入居することが条件となります。
家屋の建築というのは、天候に左右されることも考えられます。特に工事自体が年をまたぐ場合には工程表を提出してもらい、万全の体制をとり、計画の変更がある場合には早めに手を打つのが賢明といえます。
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