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銀行の広告がこんなに変わった! どうして?(3ページ目)

2007年9月30日完全施行の金融商品取引法によって、投資家の保護と自己責任が大きく変わります。場合によっては金融機関に個人情報の提出が必要に!

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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お客様カード」導入は必至

あおぞら銀行から郵送された「「お客さまカード導入について」
2007年9月30日「金融商品取引法」施行を前に、「適合性の原則」にのっとり外貨預金、仕組み預金、投資信託等の取引を行うために必要な手続きについて、あおぞら銀行が顧客に送付したもの。
金融商品取引法の「適合性の原則」で画期的なのは「投資目的」が明記されたことです。これにより業者は、「顧客の資産状況や運用知識等を把握した上で、販売する金融商品の特徴(リスクや仕組み等)を説明する。その内容を理解し投資目的に沿うと考える顧客に対してのみ販売する」ことになり、「利用者の自己責任」と「業者の説明責任」が相対することになります。このため、金融機関では「お客様(顧客)カード」の導入は必至と思われます。

利用者側から見ると、外貨預金や投資信託、仕組み預金などを購入する際に「年収、財産、資産運用の経歴」といった個人情報を金融機関の「お客様(顧客)カード」に記入する必要性が発生することになるわけです。金融機関にとってみれば、書類の煩雑さは増えるけれどなかなか手に入れることが難しかった個人情報が入手できるわけですから、メリットは大きいと思われます。ただし「投資性の強い金融商品」の対象外である従来の預貯金や保険等に関しては個人情報を記入する必要はありません。金融機関から「顧客カード」への記入を求められたからといっても、利用する金融商品によっては必ずしも記入する必要はないことを覚えておきましょう。


金融商品販売法で損害賠償の道も

金融商品取引法の改正に伴って、金融商品販売法も改正されました。
  • 「元本割れのおそれ」だけでなく、「元本を上回る損失」も説明しなければならない。
  • 取引の仕組みの重要事項を説明しなければならない。
  • 利用者が理解できる方法と程度で説明する必要がある。

これらの説明義務違反によって損害を被った場合には、金融商品販売法で「損害賠償」請求ができます。また不当な勧誘(例:不退去により困って契約した、消費者に不利益となる事実を「故意」に告げていない)等による契約の場合には、消費者契約法で取り消すことも可能です。


金融商品取引法によって投資家保護が強化され、「適合性の原則」により業者には「利用者が理解できるまで説明する義務」が課されます。そして利用者は、「その金融商品の仕組みやリスク等について理解し、投資の目的に沿っていると判断した」ので契約したとみなされます。法律によって投資家保護が強化された、という事は、利用者側の自己責任も厳しく問われるということです。わからない金融商品は、理解できるまで説明を求めましょう。そして理解できない金融商品はどんなに魅力があってもきっぱり諦める、そのくらいの覚悟が求められています。

【関連サイト】
  • 金融商品取引法(金融庁パンフレット)についてはこちら
  • 金融商品販売法についてはこちら
  • 消費者契約法についてはこちら
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