配偶者控除対象の主婦(夫)は所得金額33万円が目安
自分の収入が配偶者控除の対象になっているか、計算が必要です! |
合計する配当金は、源泉徴収される前の額です。時折、源泉徴収後の配当金合計額を計算して還付申告をしてしまい、配偶者控除を受けられなくなった、住民税や国民健康保険税がアップした、という人もいますのでご注意ください。
配当だけでは還付される金額が少なく確定申告するほどではない!と思うかもしれません。しかし、年金を受給したり、投資信託や株式の売却で損益通算をしたり、医療費控除、雑損控除を受ける、などいつ確定申告をする状況になるか分かりません。今から確定申告に慣れ、税金に親しむトレーニングにはいい機会だと思いますがいかがでしょう?
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