無過失なら100%補償
2004年頃から盗難・偽造キャッシュカードによる預貯金の不正引出しが多発し、預金者保護を目的に2006年2月「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(=預金者保護法)」が制定されました。これにより盗難・偽造キャッシュカードによる預金等の不正引出し被害は補償されることになりましたが、盗難通帳やインターネット・バンキングでの被害については2008年2月をメドに検討、と先延ばしになっていました。2008年2月19日全国銀行協会は「預金等の不正な払戻しへの対応について」で、盗難通帳やインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しに対する補償に関して自主ルールを公表しました。それによると、補償内容は預金者の過失の程度によって「全額補償・75%補償・補償せず」の3段階に分かれ、被害発生日の30日後まで金融機関に通知しなかった場合は補償しない、とあります。
<インターネット・バンキングに係る補償の対象・要件・基準等について>
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2008年2月19日全銀協ニュース「預金等の不正な払戻しへの対応について」を基に作成した。 |
通帳と印鑑は別々に保管
預金者の過失は「第三者に容易に奪われる状態に通帳を置いている、印鑑と通帳を一緒に保管している」などで、ドキッとした人もいるのではないでしょうか。
<預金者の過失の内容>
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2008年2月19日全銀協ニュース「預金等の不正な払戻しへの対応について」を基に作成した。 |
インターネット・バンキングの被害補償の個別対応って?