正解は(3)18.25%
1. と答えた人は「1500円÷30日÷100=0.5%」2. と答えた人は「1500円÷100,000円×100=1.5%」
と考えたのではないでしょうか。いずれもハズレ!正解は3. の18.25%です。
「金利(年利)は元金に対する1年間の利子(利息)の割合で表し、1年間は365日として計算する」に基づき、「10万円を30日間借りて、利息として1500円支払う」の金利計算をすると、
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となります。ちなみに、FAA「よくわかる!金融用語辞典」によると、1年を360日として計算する国には、アメリカやカナダ、フランス、ドイツ、スイス、スペイン、オーストラリアなどが、1年を365日として計算する国・地域には、日本を始め台湾、香港、イングランド、タイ、マレーシアなどがあります。
利息制限法と出資法
利息制限法では、融資金額によって上限金利を- 10万円未満 年20%
- 10万円以上100万円未満 年18%
- 100万円以上 年15%
前出の中吊り広告のケースの上限金利は18%です。しかし、計算によると金利は18.25%。0.25%もオーバーしています。これは違法なのでしょうか。
現在では違法で無効です。しかし平成21年時点ではまだ違法ではありませんでした。それは、平成18年12月「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、平成22年6月18日から完全施行されたことによります。
利息制限法の上限金利は前出のように15~20%に対し、出資法の上限金利は29.2%でした。利息制限法と出資法のそれぞれの金利の差は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、貸金業者は出資法に基づく金利(上限金利29.2%)で営業していました。
平成22年6月18日からの「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により「出資法の上限金利は20%、グレーゾーン金利は撤廃、利息制限法の上限金利での融資を超えると超過分は無効」と言うことになりました。これに違反すると刑事罰が課されます。現在の消費者金融の金利は、以前に比べるととっても低くなっているのです。といっても銀行の定期金利と比較すると目が点になるほど高いですが……。
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