65歳になるまで支給される厚生年金は、特例的に支給されている年金です。そのため、60歳以降も厚生年金の被保険者で保険料を払って働きつづけている間は、収入と年金の間で併給調整するのです。お友達が話されていたのは、厚生年金に加入して60歳以降も働く場合のの調整だったわけです。
ですから退職して厚生年金の被保険者資格を喪失すれば、不動産収入や原稿料、パート収入、共済年金などほかの公的年金に加入して報酬を得ている場合でも、併給調整は受けないのです。
だから、大丈夫!!
60歳になられたら安心して、年金の裁定請求に行ってくださいね。今まで働いてこられた間の年金がもらえますよ!
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