夫婦が離婚する場合の年金分割については、義務付けるものではなく、また自動的に2分割するのではありません。当事者が家庭裁判所など公的な手続きを経て合意して分割を決めた場合に限るという意見が多かったようです。また、夫婦ともが厚生年金に加入している場合も、2人の年金を合算して改めて分割するというものです。
離婚は、何もわが国特有の問題ではありません。


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夫婦が離婚時に合意すれば、夫の厚生年金を分割して妻が受け取れる制度を導入する方向で、「女性と年金検討会」の意見がほぼ一致しました。