こちらのご夫婦の場合は、ちょっと複雑です。まず、夫の年金から整理してみましょう。昭和16年12月生まれの男性の場合は、下記のように、1年間は報酬比例部分の年金125万円程度が受給できます。そして、61歳から終身にわたって212万円あまりが受給できることになります。
昭和21年4月1日以前に生まれた女性の場合は、60歳から報酬比例部分と定額部分の年金が受給できますので、妻は60歳から160万5000円あまりの年金を一生涯受給することができます。
B夫婦の年金を合算すると、60歳からの1年間は月々23万8000円ほどの年金が、また、61歳からは、月々31万円ほどの年金が受給できることになります。そして80歳まで夫婦健在の場合の累計額は、7365万円ぐらいになります。
と言うことで…
AB両家の夫婦が80歳まで健在の場合の年金額の累計額を比べてみると…ざっと5000万円の差があるわけなのです。
ただし、A夫妻のように自営業を営む人は、自分で引退時期を決めることが可能です。60歳以降も仕事を続けて収入を得ることも可能かもしれません。いずれにせよ、今回は、昭和16年12月生まれの夫婦を取り上げましたので、両家の年金額には大きな差が出ましたが、今後はその差は縮小すると思われますので、厚生年金に加入している人も、若い間からの継続的な努力は大切ですよ。
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