標準的な年金(モデル年金)の考え方
40年間平均的な賃金で働いた夫と全期間専業主婦だった妻で構成される夫婦世帯を標準として、夫婦二人の基礎年金を含めた世帯全体の年金額が、平均的な現役男子労働者の手取り年収の6割相当の水準となるように設定されています。
また、多くの女性が就労期間を有するようになった今では、働いて保険料を納付することにより、どのような年金を受給できるかがわかりにくくなっているので、女性の一定の厚生年金加入期間を前提とした「共働きモデル」を想定していくことが適当だという内容です。
短時間労働者等に対する厚生年金の適用
現在の短時間労働者(パートタイマーなど)の厚生年金の適用基準は、通常の就労者(正社員)の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者であることとなっており、健康保険などの被扶養者認定の基準年収130万円未満を準用しているために、女性の間での就業調整や短時間労働者の賃金抑制の要因の一つになっているといわれています。
そこで、多様な就業形態の下で働く人々が必要な年金保障をうけられるように、就業に中立的な仕組みとし、男性に比べて働き方が多様な女性の年金保障を充実したものとするとともに、制度の支え手を増やすとの観点から、厚生年金の適用基準を見直し、短時間労働者等に対して厚生年金の適用を拡大することが課題となります。
さらに、検討会では具体的な適用拡大に係る基準も提案しています。
★通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上を2分の1以上とする。
★所定労働時間および所定労働日数が通常の2分の1未満であっても年間の賃金が65万円以上ならば厚生年金に適用するという収入基準を設ける。
【参考クローズアップ】
えっ!65万円以上は厚生年金!?