文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
平成14年4月より、厚生年金の加入期間が5年延長されたと聞きました。今までの改正では特例があり適用除外になる生年月日などが設けられているように思います。何か特別な取り扱いはあるのでしょうか?(平成15年4月20日に65歳になるO.Sより)
Sさん、ご質問ありがとうございました。
今回の厚生年金の加入期間が5年延長され、70歳まで加入することについての特例はありません。すべての65歳以上70歳未満の在職者に適用され、同日4月1日以後は、厚生年金の被保険者となりました。
厚生年金の被保険者になるということは、64歳までと同様、標準報酬月額に応じて保険料を負担することになります。ですから退職した場合や70歳に達した時には、65歳以降の新たな加入期間分が再計算され加算されることになります。
また、加入期間が70歳に5年間延長されたことに伴って、新たに65歳以上70歳に達するまで適用される在職老齢年金のしくみが創設されました。
ただし、60歳から65歳になるまでの在職老齢年金の制度とは全く異なる新しい仕組みであり、この制度が適用されるのは、平成14年4月1日以降に65歳に達する昭和12年4月2日以降に生まれた人のみとされています。
つまり、平成14年3月31日までに65歳に達した人(昭和12年4月1日以前に生まれている人)は、旧法どおり65歳以降は在職老齢年金の適用はなく、年金を全額受給しながら厚生年金に加入して在職することになります。
平成14年4月1日以後、65歳から70歳になるまでの在職者に適用されている新しい在職老齢年金の制度は次のようなものです…