平成18年3月31日までに初診日のある傷病についての特例を含め、次の2つのどちらか一つを満たせばよいことになっています。
★初診日の前日において、初診日のある月の前々月までに、年金に加入を義務づけられている3分の2以上の期間(免除期間含む)にわたって保険料を納付していること。
※年金に加入を義務付けられている期間とは?
20歳から初診日のある月の前々月までの期間。任意加入の期間は除く。
★平成18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していこと。
【お友達の場合】
上記の要件を満たしていれば、障害基礎年金は受給できるはずですよ。
お友達の場合は、20歳になった昨年の5月分から年金に加入を義務付けれられていた期間が始まっています。そして、8月の初診日の前々月とは、6月ですよね。
つまり、保険料の納付要件は、5月分、6月分の2ヶ月で判定されることになります。
どちらかが滞納状態だと全期間の3分の2どころか2分の1が滞納になるわけですから、障害基礎年金が受給できるためには、6月末日までに手続きに行っていることが必須条件となります。
【なぜ、6月末までか?】
20歳になった5月分の保険料は、翌月末日までに納付すればいいことになっているからです。だから、お友達が6月末までに特例の申請をしていれば、前月である5月分から特例を受けることができたから、結果として5月、6月とも滞納期間ではなく、保険料を納付した月と同様の扱いをしてもらえたわけです。
「国民年金なんて頼りにならない!」と言って、年金の手続きを怠って放っておくと、あとで大きな代償を払うことになるかもしれません。あなたも、過去の期間をもう一度振り返ってみる必要があるかもしれませんね…
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