年金

20歳になること、甘く考えていませんか? 【えっ!年金が出ない!?】その1(2ページ目)

若者に年金離れが進んでいるという報道を目にすることは少なくありません。でも、若者が本当に年金を理解しているのでしょうか?!もう一度確認してください!!

All About 編集部

【保険料の納付要件とは…??】
平成18年3月31日までに初診日のある傷病についての特例を含め、次の2つのどちらか一つを満たせばよいことになっています。

★初診日の前日において、初診日のある月の前々月までに、年金に加入を義務づけられている3分の2以上の期間(免除期間含む)にわたって保険料を納付していること。
※年金に加入を義務付けられている期間とは?
 20歳から初診日のある月の前々月までの期間。任意加入の期間は除く。

★平成18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していこと。
 


【お友達の場合】

上記の要件を満たしていれば、障害基礎年金は受給できるはずですよ。
お友達の場合は、20歳になった昨年の5月分から年金に加入を義務付けれられていた期間が始まっています。そして、8月の初診日の前々月とは、6月ですよね。

つまり、保険料の納付要件は、5月分、6月分の2ヶ月で判定されることになります。
どちらかが滞納状態だと全期間の3分の2どころか2分の1が滞納になるわけですから、障害基礎年金が受給できるためには、6月末日までに手続きに行っていることが必須条件となります。

【なぜ、6月末までか?】

20歳になった5月分の保険料は、翌月末日までに納付すればいいことになっているからです。だから、お友達が6月末までに特例の申請をしていれば、前月である5月分から特例を受けることができたから、結果として5月、6月とも滞納期間ではなく、保険料を納付した月と同様の扱いをしてもらえたわけです。

「国民年金なんて頼りにならない!」と言って、年金の手続きを怠って放っておくと、あとで大きな代償を払うことになるかもしれません。あなたも、過去の期間をもう一度振り返ってみる必要があるかもしれませんね…

◆関連リンク
あなたの年金額をシミュレーション
あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく
世代別の人気年金プランはコチラ
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます