6ヶ月以上、厚生年金や国民年金の第1号被保険者として加入して保険料を納付していた場合は、標準報酬月額や納付していた期間(加入期間3年で頭打ち)に応じた一時金を受け取ることができるのです。
なお、現在(2002.7.31)のところ、イギリスとの間では、年金保険料の二重払い問題の解消を図ることなどを定めた日英社会保障協定を締結していますし、ドイツとの間では、「日本の公的年金制度の加入期間だけでは年金受給資格を満たせない場合は、ドイツの保険期間を算入できる」という日独社会保障協定が結ばれています。
今後、アメリカをはじめ、フランス、オーストラリアなど公的な年金制度を実施している国々との個別協定交渉が持たれる予定ですので、脱退一時金をもらうより有利な扱いになる場合もありますよ。この行方も気になるところですね。
◆関連リンク
あなたの年金額をシミュレーション
あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく
世代別の人気年金プランはコチラ