過去にアメリカ合衆国の年金に加入していた人も、協定の発効後に年金を受け取る場合は、日米の加入期間を合算して10年以上でれば、年金を受け取れるようになります。
アメリカ国籍の人も、日米の加入期間を合算して25年以上になれば、日本の老後の年金を受け取ることができます。
以前ここのコラムで取り上げた掛け捨て?!!は、フランス国籍の方からのご質問でした。
そこでは、6ヶ月以上日本の年金制度の加入期間があれば、期間に応じて脱退一時金が払われることをお話しました。
しかし、日本が年金通算協定を結ぶ相手は、今後増えていきます。現在はアメリカ以外にフランスや韓国、ベルギーとも協定に向けた交渉を進めています。(また、オランダ、カナダ、オーストラリア、イタリア、フィリピンなどからも協定締結の要望が届いています。)
これからは、労働者の行き来は、国境を越えて行われる時代。協定先の増加は、自然の流れといえます。これから海外に渡航して就労する場合は、「年金通算協定」の有無を確かめることが大切になりますよね! 【2003.8.5更新済】
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