国民年金の第1号被保険者又は任意加入被保険者で、付加保険料の納付を希望する人は、年金手帳と印鑑を持って住所地の役所の年金窓口で手続きをします。
●次の人は、付加保険料を納付することが出来ません。
【1】国民年金基金の加入員…国民年金基金自体が付加年金を取り入れた制度となっているため納付できません。
【2】保険料を免除してもらっている人、学生で納付特例を受けている人
●また、農業者年金の被保険者になった場合は、本人の希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めることになります。
●老齢基礎年金の繰上げ支給または繰下げ支給をする場合は、それと同じ支給増減率が適用されます。
特に、この付加保険料について注意したいのは、「付加保険料・付加年金とも、物価スライドしない」ことです。
下記に国民年金発足当時の保険料と付加保険料の変遷を表にしてみました。もともと昭和45年10月に登場した付加保険料は、所得のある被保険者が都道府県知事に申し出て納めることが出来た保険料で、所得比例保険料とも呼ばれていました。昭和49年1月からは、保険料の免除を受けている被保険者以外の人は、だれでもが付加保険料を納付できるように範囲は拡大しましたが、その付加保険料は、昭和49年1月からずっと400円のままです。