文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
今回は、国民年金の付加年金と付加保険料について勉強してみることにしましょう。
皆さんは、国民年金の第1号被保険者(自営業や農林漁業に従事している人、あるいは自由業、学生など)の保険料は、定額だということはご存知ですよね。20歳も59歳も、男も女も同じ保険料で、平成14年度は月額1万3300円です。
一方、厚生年金や共済組合の保険料は、報酬に一定率(平成14年12月現在、厚生年金は17.35%を労使折半)を乗じて算出していますから、報酬が高い人ほど負担する保険料は多くなります。また、将来受け取る年金額も、報酬に比例して支給されていますから、報酬が高かった人は低かった人よりも受け取れる年金額は多くなります。
さて、国民年金が誕生したのは、昭和36年の4月のことでしたね。
自営業・農業などを営む人にとっては、やっと、自分たちが加入できる年金制度ができたと感慨深かったことでしょう。しかし、国民年金の保険料は最初から定額でしたから、所得が多い人の中には、もう少し保険料を負担してもいいから、将来受け取る年金を増やしたいというニーズがありました。
そこで誕生したのが「付加保険料」でした。