保険料のところでみてきたように、月収(標準報酬月額)1に対して賞与(標準賞与額)が0.3か月分である場合に、厚生年金の年金額もほぼ同額になるように平成15年4月以降の加入期間に適用する給付乗率が定められています。(注:標準報酬月額の上限や1回あたりのボーナスの上限額を超える場合を除く)
ですから、平成15年3月までの年間に納めた保険料総額が平成15年4月以降の年間保険料総額とそれ程変わらなければ,厚生年金の年金額もほぼ同額になると考えればいいわけです。
さて、あなたの場合はいかがでしょうか?
ご自分の場合で、試算してみて下さいね♪
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