給料が100万円の社長さんは、たとえ裁定請求をしても年金を受け取ることはできない…と分かっていても、60歳で裁定請求をしておきましょう!
理由その1 60歳時点での年金額を確認することが出来ます。
あまり、年金を頼りにしていない佐藤さんといえども、どのぐらいの年金が受給できるかを確認することは無駄ではないでしょう!?
理由その2 もしも、70歳までにリタイアした場合は、自動的に年金の支給が始まります。
もちろん、60歳以降退職するまでの加入期間に応じた年金が加算されて支給されます。
リタイアするときは自分が死亡する時!…なんて豪語する佐藤さんですが、誰も将来のことは予期できません。今できることをしておくことは、大切ですよね。
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