文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
★ 給料100万円の社長さん編 ★
間もなく60歳を迎える佐藤さん(昭和18年5月生まれ)。佐藤さんの毎月の報酬は、100万円です。28歳の時に小さな会社を立ち上げ、厚生年金にも加入して働いてきました。今後については、心身ともに充実して元気なうちは、このまま会社経営を続ける予定です。
まずは、下記が、佐藤さんがリタイアすればもらえる年金です。いつからどんな年金が支給されることになっているのかを確認しておきましょう。
佐藤さんは、60歳でリタイアしたら、厚生年金から「報酬比例部分相当の年金」を受給することが出来ます。この年金は、佐藤さんが過去に加入してきた厚生年金の期間と払ってきた保険料(報酬が多ければ保険料も高かった)を反映する年金です。
しかし、佐藤さんのようにリタイアせずに,60歳以降も引き続いて厚生年金に加入して働きつづける場合は、60歳以降の収入と年金月額との間で調整をすることになっています。佐藤さんのように毎月の報酬が多い場合は、年金は支給調整によって全額停止になります。
では、年金が全額支給停止になってしまう佐藤さんは、60歳時点で何もしなくてよいのでしょうか?