年金

片働き世帯と共働き世帯の遺族年金 ★共働き妻の悲劇!!?(2ページ目)

年金の保険料を同額負担してきた共働き世帯と片働き世帯。将来妻が受け取れる遺族年金は、片働き世帯の専業主婦などの方が多い!働き、自らも保険料を納付してきた共働き世帯の妻にとって納得できない現実が!

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
★★遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整★★


老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中だった共働きだった妻に、夫が亡くなって新たに遺族厚生年金をもらう権利ができると、現行のしくみでは、次の3つの選択できます。また、3つのうち最も多い選択はAで、約80%の妻が選択しています。

【受給方法A】
遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)老齢基礎年金


【受給方法B】
妻自身の老齢厚生年金老齢基礎年金


【受給方法C】
妻自身の老齢厚生年金の2分の1遺族厚生年金の3分の2老齢基礎年金


 
★★指摘されている併給調整の問題点★★

(1)受給方法Bは、遺族厚生年金よりも妻自身の老齢厚生年金の方が金額が多かった場合。妻は自分の老齢厚生年金を選択することで、過去の保険料納付記録に基づいた年金が受給できます。

しかし、亡くなった夫と妻の間に生計維持関係にあった場合でも、遺族厚生年金を受給することができません。

(2)受給方法AやCの場合は、遺族厚生年金は受給できますが、妻自身が納めた保険料納付記録に基づいた老齢厚生年金が、半分、あるいは全額受給できません。その結果として下記の例のように、片働き世帯の妻への年金>共働き世帯の妻となる場合があります。


これらの問題点を解決するため(?)に今回の改正で決まった新しい方法とは…
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます