老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中だった共働きだった妻に、夫が亡くなって新たに遺族厚生年金をもらう権利ができると、現行のしくみでは、次の3つの選択できます。また、3つのうち最も多い選択はAで、約80%の妻が選択しています。
【受給方法A】
遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)+老齢基礎年金
【受給方法B】
妻自身の老齢厚生年金+老齢基礎年金
【受給方法C】
妻自身の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2+老齢基礎年金
(1)受給方法Bは、遺族厚生年金よりも妻自身の老齢厚生年金の方が金額が多かった場合。妻は自分の老齢厚生年金を選択することで、過去の保険料納付記録に基づいた年金が受給できます。
しかし、亡くなった夫と妻の間に生計維持関係にあった場合でも、遺族厚生年金を受給することができません。
(2)受給方法AやCの場合は、遺族厚生年金は受給できますが、妻自身が納めた保険料納付記録に基づいた老齢厚生年金が、半分、あるいは全額受給できません。その結果として下記の例のように、片働き世帯の妻への年金>共働き世帯の妻となる場合があります。
これらの問題点を解決するため(?)に今回の改正で決まった新しい方法とは…