文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
夫婦健在の期間については、夫婦それぞれが65歳から「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」の二階建ての年金を受給できるため、過去の負担(保険料)が同じであれば、給付(夫婦の年金合算額)も同じになるのが、現行の年金制度のしくみです。

では、ご質問のように夫が亡くなった場合に妻がもらえる遺族年金についてお話しましょう。
年金の保険料を同額負担してきた共働き世帯と片働き世帯。将来妻が受け取れる遺族年金は、片働き世帯の専業主婦などの方が多い!働き、自らも保険料を納付してきた共働き世帯の妻にとって納得できない現実が!
All About 編集部

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