文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
すでに34年間厚生年金に加入して働いていますが、万一夫(厚生年金に38年加入の在職者)が亡くなった場合にもらえる遺族年金について、専業主婦の妻より不利になりという話を聞きましたが、これは本当でしょうか?
共働き世帯の場合、妻自身も厚生年金の加入期間がありますから、将来「老齢厚生年金」を受給する権利ができますよね。
夫婦健在の期間については、夫婦それぞれが65歳から「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」の二階建ての年金を受給できるため、過去の負担(保険料)が同じであれば、給付(夫婦の年金合算額)も同じになるのが、現行の年金制度のしくみです。
では、ご質問のように夫が亡くなった場合に妻がもらえる遺族年金についてお話しましょう。