年金

70歳台の両親。父が死亡した場合の年金は? ★父が死亡したら?(70歳編)

父(昭和2年4月生)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金、一方母(昭和4年4月生)は老齢基礎年金をそれぞれ受給中です。父が死亡しても、母が暮らしていけるぐらいの年金は支給されるのでしょうか?

執筆者:All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

私の両親はどちらも70歳台になりましたが、とても元気で、二人だけで故郷で暮らしています。父(昭和2年4月4日生)は厚生年金に31年ぐらい加入していましたので、現在月額20万円ぐらいの年金(平均標準報酬月額約38万円)をもらっています。一方母(昭和4年4月27日生)は国民年金を月額2万5000円足らず受給しているそうです。

万一父が先に亡くなった場合に、母にはいくらぐらいの遺族年金が支給されるのでしょうか。遠くはなれて暮らしていますので、いざと言う時には姉妹で仕送りもしたいねと話してはいるのですが、さっぱり見当がつかないのです。よろしくお願いいたします。

現在のような国民年金の第3号被保険者の制度がなかった時代にサラリーマンの妻であった人は、国民年金には強制加入ではありませんでした。

だから、お母さんのように第3号被保険者の制度ができた昭和61年4月から60歳になるまでの第3号被保険者期間が短い人ほど、老齢基礎年金は少額になっています。そのため、厚生年金に20年以上の加入期間があった夫加給年金の対象になっていた妻には、65歳から支給される老齢基礎年金に振替加算が上乗せされています。
(夫も妻も大正15年4月2日以降生まれなど、新法適用者の場合です。どちらかが旧法の適用を受けている場合は、振替加算はありません。)
 


3年間第3号被保険者期間があったとすると…
79万7000円×3年/28年(加入可能年数)+21万1000円(振替加算)
⇒29万6400円(月額2万4700円)

では次に、万一お父さんが亡くなった場合の遺族年金を考えてみましょう。
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