◎65歳未満…1か月分の年金支払額の25%+6万5000円(最低9万円)
◎65歳以上…1か月分の年金支払額の25%+10万円(最低15万円)
が控除されます。
次に、受給者ごとに該当する各種控除が受けられることになっています。
例:老年者控除、配偶者控除、配偶者特別控除相当、老人控除対象配偶者、各種扶養控除、障害者控除等々
あなた…64歳(平成16年12月31日現在)
65歳未満なので介護保険の保険料は、年金から天引きではない。
1回の年金支払額46万円(⇒1か月分は23万円)
控除対象配偶者58歳(平成16年12月3日現在)
注:「扶養親族等申告書」を提出するさいの年齢は、その年の12月31日現在で何歳かで判断するので、平成15年中に提出するものは、平成16年12月31日現在となります。
★公的年金等控除額…(1)+(2)⇒18万7500円
(1)23万円×0.25+6万5000円=12万2500円
(2)配偶者控除と配偶者特別控除相当=6万5000円
★各支払期の源泉徴収税額は、計算式に当てはめると…
(46万円-0円-18万7500円×2か月分)×税率8%=4400円
社会保険業務センターから、平成15年分の年金にかかる源泉徴収票が平成16年1月末頃に送付されてきます。確定申告する際には、この源泉徴収票が必要になりますので、大切に取り扱ってくださいね。
参考コラム 年金は自分で申告
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