年金に課税される税金額は、「扶養親族申告書」を提出した場合(1)と提出しない場合(2)で異なってきます。
(注:介護保険料額とは、年金から特別徴収(年金天引き)されたものをいう)
(1)「扶養親族申告書」を提出した場合
源泉徴収税額=(年金支払額-介護保険料-各種控除額)×税率(8%)
(2)「扶養親族申告書」を提出しない場合
源泉徴収税額={年金支払額-介護保険料額-(年金支払額-介護保険料額)×25%}×税率(10%)
扶養親族申告書を提出した場合には、源泉徴収する際に、各種控除を受けることができる上に、税率も低く設定されています。
社会保険庁(社会保険業務センター)は、毎年11月上旬に課税対象と見込まれる年金の受給者に、「扶養親族申告書」を送付しています。
◎65歳未満…年金の支払額が108万円未満の場合
◎65歳以上…年金の支払額が178万円未満の場合
それを受け取った受給者は、12月上旬の指定された日(平成15年は、12月1日)までに必要事項を記入して提出することになっています。それらは、翌年分(平成16年分)の年金にかかる源泉所得税額の計算の基礎とされます。
具体的には、平成16年2月に支払われる年金から反映されることになります。