日韓社会保障協定が発効されると、日本企業に勤務する人などが韓国にある支店などに派遣された場合、5年以内であれば韓国の年金制度の保険料(韓国の保険料率は労使で9%)が適用免除となります。
なお、韓国の医療保険制度は、外国人は強制加入の対象となっていませんので、二重負担の状態にはなっていないので、このたびの社会保障協定の内容には医療保険は含まれていません。
参考:アメリカとの社会保障協定については、日本としては初めて公的年金制度以外の医療保険に関しても協定の適用対象とすることにしています。
日本は、現在のところアメリカ、韓国のほか、フランスやベルギーとも「社会保障協定」締結に向けた交渉に入っています。また、その他、オランダ、カナダ、オーストラリア、イタリア、ルクセンブルグ及びフィリピンなどから、日本と社会保障に関する二国間協定について協議を行いたい旨の申し入れがあるそうです。海外との人的交流が盛んになる一方の現状を考えると、こうした協定を締結する国が増えていくことでしょう。
これらの国々で就労した期間がある人は、今後の動向をしっかりと見守っていきましょうね。
※2005年4月1日発効されることになりました!韓国は、ドイツ・イギリスに次いで3カ国目となります。(平成17年3月23日更新)
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