年金

税金を取り戻そう★年金編

会社に勤めていたときは、必要な書類を会社に提出すると年末調整をやってもらえたので、税金が戻ってきたのです。退職後は自分で手続きすれば戻ってきます。

執筆者:All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

2004年の年金制度改革の内容がほぼ見えてきましたね。
年金受給者に対して少し厳しい内容になっています。最近よく話題に上っている公的年金控除額については、まだ、改正案に盛り込まれるという段階のものですから、今すぐに実施されるものではありません。

方向としては、2005年1月以降縮小される見通しですから、2003年中に支払われた年金から源泉徴収されていた税金を取り戻す確定申告の話とは関係がありませんので、気を取り戻して、確定申告して払いすぎた税金を取り戻してみましょう!!


さて…、年金と税金は無関係のように考えている人も多いのですが…
老齢(退職)、障害、遺族の3つの年金のうち、老齢(退職)年金には所得税がかかっています。

ただし、これらの年金は私たちにとって基本的な老後の生活費を保障する大切な収入源ですから、他の収入への課税とは異なって、一定額までは税金がかからないように公的年金等控除額が設けられているのです。
 
★… さて、税金がかからない目安は? …★

まず、公的年金控除によって税金が課税されない範囲を確認しておきましょう。
 
65歳未満……その年の支払額が108万円に満たない場合
 
65歳以上……その年の支払額が178万円に満たない場合


上記に加えて、その年の合計所得金額が1000万円以下の人には、老年者控除50万円が加算され228万円に満たない場合は非課税となります♪
 
 
★… 「扶養親族等申告書」を返送しましたか? …★


65歳未満なら年金額が108万円以上の人、65歳以上で年金額が178万円以上の人には、11月下旬までに社会保険庁から「扶養親族等申告書」が送られてきましたよね。(65歳未満で年金額が108万円未満、65歳以上で年金額が178万円未満の人には所得税がかからないので、「扶養親族等申告書」は送られてきません。

申告書を12月初旬までに出した場合は、最低でも65歳未満の人の場合は月額9万円、65歳以上の人の場合は老年者控除を含めて月額19万円の所得控除を受けることができます。

「扶養親族等申告書」は、所得税の控除を受けるために大切な届です。扶養親族がいない場合も、必要事項を記入して提出することになっています。もし申告書を提出しない場合は、申告書を提出した場合に比べて、年金から所得税が多く差し引かれることになります。

でも、そんな場合でも確定申告をすれば払いすぎていた税金は戻ってきますので、安心してください。

では、どのようにして確定申告すればいいのでしょうか?
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