文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
国民年金の保険料の未納、未加入問題がマスコミをにぎわしていますが、その違いがよく分からない人も多いのではないでしょうか。
自分の場合はどうだったのかを整理するいい機会かもしれません。未納と未加入の違いをハッキリさせておくことにしましょう!!
未納というのは、国民年金に加入が義務付けられていた期間(強制加入という次のページの表参考)にもかかわらず、保険料を納付していなかった状態のことです。
原則、昭和61年(1986年)4月以降は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は強制加入になったと考えましょう。(唯一学生は、平成3年3月まで任意加入とされていました。)国籍条件もありません。
国民年金が全国民共通の年金で、「みんなの年金」なのであれば、当然、現役時代には負担可能な程度の保険料を納付することになります。これが、賦課方式(世代間扶養)を採用している年金制度の特徴です。
ただ、厚生年金や共済年金に加入している人は、報酬から天引きスタイルで年金の保険料(共済は掛け金という)を負担しているので、国民年金の保険料もその中に含まれているため、未納になることはありません。
また、配偶者(夫)がこれら被用者年金(厚生年金と共済年金のこと)に加入しており、その人に扶養されているもう一方の配偶者(妻)は、国民年金の保険料は、配偶者(夫)の加入する被用者年金から払われるので、きちんと第3号被保険者に該当している届出をしていれば未納になることはありません。
未納は、これら被用者年金(厚生年金と共済年金のこと)の加入者や第3号被保険者でないすべての人に起こりうることだったのです。
一方、国民年金の未加入期間は、いつのことでしょうか???
(あなたも次のページの「国民年金の適用の歴史」をみて判断してみてね)