平成17年4月から始まる若年者納付猶予制度の所得基準は?
手続きをしておくと、万一障害者になった場合の保障も確保できます |
若年フリーター増加が社会問題となる中、平成17年4月から10年間の時限措置として「若年者納付猶予制度」が創設されることになりました。
失業、無業など、所得がない若者が親と同居している場合には、たとえ本人に所得がなくても、親の所得が高い場合には免除にならないケースがあります。
これは、免除に該当するかどうかは、本人だけではなく世帯主や配偶者の所得も含めて判断されるためです。
そこで、30歳未満の若年層については、世帯主の所得は免除判断要件の対象外として、被保険者本人および配偶者の所得を免除の要件とする「若年者納付猶予制度がを実施されることになりました。
その制度を適用できる所得基準については、その基準額、所得額の計算方法等について、全額免除基準が準用(前ページ参照)されることになりました。
免除制度を利用してきちんと手続きをすると、将来の老齢基礎年金の受給資格にも結びついていきますし、万一障害者になった場合にも障害基礎年金が受け取れるようになります。該当するかもしれないと思う人は、平成17年4月以降に住所地の国民年金の窓口に申請してくださいね♪
◆関連リンク
あなたの年金額をシミュレーション
あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく
世代別の人気年金プランはコチラ