マダム:
いろいろ難しいことをお話してきたけれど、ポイントは2つ。
育児休業に関連して特別の配慮をする期間を、従来の1歳未満から3歳未満に拡充したってことと、職場復帰した場合でも、子が3歳未満の期間について厚生年金被保険者が不利益を被らないような措置が講じられることになったことです。
娘:
あのぉ~、その措置のことなんですけれど…
例えば、保育所の送迎のために、会社の始業や終業時刻を繰下げたり繰上げたりしてもらう場合も受けられるかしら…
マダム:
もちろん。大丈夫よ。
会社の始業や就業時刻を繰下げたり繰上げたりすることで労働時間が減るから、当然のことだけど、報酬も下がるよね。
そんな場合、収入が減るんだから速やかに保険料を引き下げて負担を軽くする措置はありがたいよね。
でもね、報酬が下がると、将来、年金額を計算する上では不利益になるわけね。
そこで、育児期間中の様々な措置を受けることで厚生年金被保険者が最終的に不利益を被らないように、報酬が下がった場合には育児休業取得前の従前の標準報酬月額であったとみなして年金額は計算してもらえるのです。
やっぱり最後は頼ってしまうかもしれない。よろしくね… |
娘:
わぁ、それは嬉しいわ!
復職後のことも心配だったから。
ところで、もう一つ不安があるんです。
今年11月が出産予定なのですが、育児休業が終了した時点で、きちんと保育所に入れているかどうか…なんです。
保育所って当然のことながら、4月入所としているところが多くて、1歳未満の赤ちゃんの保育を引き受けてくれるところは少ないでしょ。
だから、それ以外の月は入所しにくいらしいの…
マダム:
あぁ、ごめんなさいね。説明するのが前後してしまって。
平成17年4月から、保育所の入所待ちなどの特別な理由がある場合は、子どもが1歳半になるまで育児休業が認められるようになっているのよ。
だから、4月の保育所入所を見届けて会社に復職することも可能じゃないかしら。
カワイイ娘と孫のためやもん! |
ちょっと、ちょっと!水臭いやんか~!
あんた、そんなことを心配してたの?
ここに母ありや!困ったときは、頼りにしたらええやんか!
カワイイ娘と孫のためやもん、一肌でも二肌でも脱ぎますがな!!
マダム:
娘さんたちの新居は、実家の近くなのですか?
母:
結婚式の式場も新居も二人だけで決めてしまったんですよ。
でも、新居はわが家から歩いて5分ほどのところなんですよ。
マダム:
そうですか。
それなら安心ですねぇ、お互いに!
娘:
お母さん、ありがとう!
最初から頼るのは嫌やったし、私は家の近くは避けたかったのよ。
でもね、彼が『実家に近いほうが心強いから!』って勧めてくれたの。
多分…というよりも、絶対、お世話になると思います!!
彼とこれから生まれてくる赤ちゃんのことも、どうぞよろしくお願いしまぁ~す!
母:
なんぎやなぁ…、改めて言われるとホロッとくるやないの!
まかしときっ!
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