年金/年金関連情報

「まかせとき!カワイイ娘と孫のためやもん!」(2ページ目)

年金マダムシリーズ。母娘の年金相談(!?)は、意外な展開に…。育児休業と年金がテーマのコラム。

執筆者:All About 編集部

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後悔したくない
予備知識をたくさん仕入れて、準備をしておきたい…

マダム:
はいはい、育児休業ですね。
まず、ご存知だと思うんだけど…。
在職中に妊娠して出産して職場復帰する場合なんだけれど、赤ちゃんを産むためにまず産休をとりますよね。これは、本当は産前産後休暇っていうんだけれど、一般的には出産日を含む産前42日間と出産した日の翌日から56日間のことで、母体保護のための休暇なんですよ。

昔は産休が終わったら、お仕事に復帰する人も多かったんだけど、今では法律も整備されたし、産休のあと子が1歳になるまで認められている育児休暇を取るのが普通になってきましたね。

ただ、休業中の健康保険や厚生年金の保険料は、在職扱いだから、毎月負担しなければならないのは分かるよね!?しかも産休期間中は、健康保険から出産手当金が給料の6割ぐらい支給されているし、この保険料は免除にはなりません。
「収入ゼロではない」とみなされてしまうのでしょうね。

娘:
え~!産休の間は免除じゃないんですか。
ずうっと、払わなくていいとおもっていたけれど。

マダム:
そうね、ほんとは産休中も免除になるといいのにね。
一方、育児休業期間中は、これらの保険料は免除してもらえるので会社から手続きとってもらいましょうね。

じゃぁ次は、平成17年4月から新しくなった育児休業中の年金の取扱いについてお話しましょう。ちょっと堅い話になるけれど…



<平成17年4月以降の加入期間の取扱い>

子が3歳に到達するまでの期間について、次の措置が講じられる
●改正前の育児休業期間中の保険料免除制度の拡充(1歳未満→3歳未満)
育児をしながら就業を継続する人の年金給付が不利にならないように、給付額の算定に際して、育児を始める前の標準報酬で保険料納付が行なわれたものとして取り扱う措置の創設

以上の法改正は、平成17年4月に育児・介護休業法が改正されたのをうけたものです。ちなみに改正された育児・介護休業法の該当する部分は次のようなものです。
事業主は、3歳に到達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準ずる措置または勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない
この法律の「措置」とは次のようなものです。(ご参考までに)

  1. 短時間勤務制度
  2. フレックスタイム制度
  3. 始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
  4. 所定外労働の免除
  5. 託児施設の設営運営  

相談、その後はどうなった?>>
 
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