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年金の免除制度について正しく知ろう!

保険料の未納と免除では大きく違います。保険料の支払いが困難な場合に利用できる免除制度について、詳しく解説します。

原 佳奈子

原 佳奈子

年金入門 ガイド

年金・社会保障を軸とした将来生活設計に関する講演・執筆などを行う。また、幅広い業界で企業研修の企画・実施コンサルに携わりながら、公的年金の他、企業年金・個人年金、さらには老後を視野に入れた資産形成に関する啓蒙及び教育活動に携わる。

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保険料の未納、実は損?

「免除」と「未納」では大違い!正しい理解が大切です。
「国の年金制度はあてにならない。きっと、自分達の世代は年金をもらえないだろう」と、故意に保険料の支払いをボイコットしている人はいませんか?

確かに年金の給付水準は現在のままとはいかないかもしれませんが、制度自体が全くなくなってしまうということは、国が管理運用している以上、まずないと言えるでしょう。

「未納者が多いようなので、将来の年金給付をまかなえないのでは?」という心配もあるでしょう。

しかし、未納で受給資格のない人には、将来年金は支払われませんので、未納者が多いこと自体は将来の年金制度に大きく影響はしないでしょう。

むしろ考えたいのは、保険料未納の人は、国からのせっかくの「援助」を受けられなくなってしまうことです!実は、国民年金の給付額の3分の1(今後2分の1になる予定)は保険料ではなく、税金によって賄われています。つまり、未納を続けるということは、国民年金の給付のうち、税金で賄われている部分をもらう権利まで放棄するということになってしまうのです。

国民年金の保険料は、法律上納めなければならないものです。しかし、短期的に収入が減るなど、保険料を納めることが難しいこともあるでしょう。だからといって、保険料を納めないままでは、将来の年金の額が減ってしまったり、年金自体をもらえないこともあります。

どうしても一時的に保険料の支払いが困難という場合には、「免除」制度を利用することができます。そこで、今回は、保険料の免除制度について解説していきます。
 

免除には種類がある

【免除を受けられる人は?】
保険料の免除を受けられるのは、自営業者やフリーランス、学生などの国民年金第1号被保険者のみです。サラリーマンの妻などの第3号被保険者や会社員など第2号被保険者については免除制度は適用されません。

【免除の種類は?】
免除の種類は、大きく分けると、一般の免除制度と学生・若年者向けの免除制度の2種類があります。

では、一般の免除制度について、次のページで詳しく見てみましょう
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