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年金の免除制度について正しく知ろう!(2ページ目)

保険料の未納と免除では大きく違います。保険料の支払いが困難な場合に利用できる免除制度について、詳しく解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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一般の免除制度とは

一般の免除制度には、「法定免除」と「申請免除」の2種類があります。法定免除というのは、国民年金から障害年金を受けている人や、生活保護法による生活扶助(生活費)を受けている人などが対象です。これらの人は市区町村に届出をすれば、保険料の全額が免除されます。

申請免除は、所得が少なく保険料を納めることが困難な人が、市区町村に申請し、認められれば、保険料の免除が受けられるものです。誰でも免除を受けられるわけではなく、前年所得によって免除を受けられるかどうかが決まります。現在、国民年金保険料は月13,860円ですが、前年所得によって免除の種類も4つに分かれています。
 
免除の種類と保険料負担
〈免除の種類〉 〈保険料〉
全額免除 ⇒      0円
4分の3免除 ⇒  3,470円
半額免除 ⇒  6,930円
4分の1免除 ⇒ 10,400円

【所得の目安は?】
それぞれの免除となる所得基準の目安は以下のとおりです(カッコ内は給与所得者の場合の年収)。
 
世帯構成 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
4人世帯
(夫婦・子2人)
162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
2人世帯
(夫婦のみ)
92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)
単身世帯 57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)

例えば、サラリーマン世帯の4人家族で、前年の年収が450万円だった場合には、年収420万円超であり486万円以下となりますので、申請すれば4分の1免除に該当します。

【将来の年金額は?】
免除を受けていても、受給資格を満たせば、将来の国民年金からの給付に、税金補助分だけは反映されて支給されます。 また、将来の年金額への反映割合は以下のとおりです(カッコ内は国庫負担が2分の1になった場合)。
 
全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
1/3 1/2 2/3 5/6
(1/2) (5/8) (3/4) (7/8)

【比べてみよう】
20歳から60歳までの40年間について、国庫負担2分の1で比べてみると・・・
 
1.全て納付済期間の場合 ⇒40年分年金給付に反映 :792,100円(月額約6.6万円)
2.全て4分の1免除期間の場合 ⇒40年×7/8=35年分反映 :693,100円(月額約5.7万円)
3.全て半額免除期間の場合 ⇒40年×3/4=30年分反映 :594,100円(月額約4.9万円)
4.全て4分の3免除期間の場合 ⇒40年×5/8=25年分反映 :495,100円(月額約4.1万円)
5.全て全額免除期間の場合 ⇒40年×1/2=20年分反映 :396,100円(月額約3.3万円)

免除を受けた期間については、10年以内に保険料を納めれば、その期間は保険料納付済期間となって、将来の年金額には満額反映されます。余裕ができたら、追納することをおすすめします。
 

学生などの免除制度とは

一般の免除制度は、前述のとおり、保険料を後で払わない場合でも、税金分だけは年金給付が受けられる制度です。一方、学生や30歳未満の若年者に対しての免除制度は、その後保険料を10年以内に払わなくてはならず、払わない場合は受給資格にはプラスされますが、年金額には反映されませんので注意が必要です。
 

免除制度を考える

免除制度について正しく理解できましたか?もちろん、保険料を全額きちんと支払えば問題はないのですが、どうしても一時的に支払いが困難という場合には、免除の申請をした方がよいといえます。免除にしてもらえれば、その期間分は年金をもらう資格に必要な期間にプラスされますし、将来の年金給付についても、税金分だけは受け取れることになるからです。

ただ、安易な免除の利用は考えもの。もちろん未納よりはよいですが、年金額は少なくなります。一時的にきつくても保険料はなるべく全額納める方が、将来の生活設計を考慮すると望ましいでしょう。 

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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