年金の保険料を支払う→控除額が大きくなる→支払う税額が安くなる、ということなんです。
【国民年金の保険料の例】
計算したらニッコリ!? |
例えば、課税所得金額350万円のフリーランスの人の場合、国民年金の保険料を1年間払ったとき、どれくらいの所得税額の軽減になるか、税率を20%として計算してみると
13,860円(国民年金保険料月額)×12ヵ月=166,320円 | |
166,320円×20%=33,264円 |
となり、1年で約3.3万円、税額が軽減されることになります(定率減税は考慮しておりません)。また、社会保険料控除の場合、一緒に住んでいる家族の保険料を負担した場合も、合算して控除することができますので、さらに控除額が増えることになります。
保険料の全額を所得控除できる社会保険料控除が適用される年金制度は、国の年金制度以外にもいくつかありますが、その節税効果は大きなものになります。
国からの年金を受けるとき、税金はどうなるの?
国民年金・厚生年金・共済年金といった国からの年金を受けるときの税金のしくみは、年金の支給事由によって異なります。障害年金と遺族年金については、税金がいっさいかからず非課税扱いになっています。しかしながら、老齢年金については、「公的年金等」というグループの雑所得として課税されることになっていますので、一定額以上の老齢年金をもらう人については、税金が差し引かれることになります。
老齢年金の雑所得を計算する上では、年金収入から「公的年金等控除」という控除額を差し引くことができます。この公的年金等控除は、必要経費にかわるものとして収入から差し引かれるもので、年齢や年金額に応じて決められており、優遇された措置となっています。国の年金にかかる雑所得は、他の雑所得と合算され、総合課税となります。
なお、国からの年金の場合、支給時にあらかじめ所得税が源泉徴収されることになっており、年金額が一定額未満の人については、課税されないことになっています。
一方、一般の個人年金保険の場合も、雑所得として課税の対象になります。しかしながら、その雑所得を算出する計算のしくみは、上記で紹介した公的年金等とは異なっています。具体的には、所得を計算する上での原則通り、年金収入から必要経費等を差し引いたものになります。
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